国登録有形文化財指定のご案内(平成15年指定) |
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築後半世紀を経た、文化財としてはまだ若い建造物にも広く光りをあて保存・活用していくことを目的に、平成8年より施行されている評価制度(文化庁)です。
規模や格式、種類を問わないことが特徴で早くから文化的景観として親しまれているもの、その場所でしか見られない珍しい意匠また、現在においては再現が容易でない高度な、あるいは固有の技術が用いられていることなどが主な指定の基準となっています。
当山においては以下の堂塔が指定を受けており、このことは耕三寺初代住職耕三の、独創性と実用性を重んじ30有余年の歳月をかけて成しえた「耕三寺様式」が改めて評価、認識されたものと言えます。
(指定内容)
1)国土の歴史的景観に寄与しているもの―山門(冥加の門)
2)造形の規範となっているもの―潮聲閣
3)再現することが容易でないもの―中門 羅漢堂(東西) 鐘楼 鼓楼 仏宝蔵
法宝蔵 僧宝蔵 至心殿 信楽殿 本堂(中堂・東西翼廊・尾廊) 多宝塔
八角円堂 銀龍閣
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